毎年、変化する税の制度や経理関連の知識を解説します。
日々の経理業務にお役立ていただけるよう、経理の基礎的なことから、最新の税務状況、経営にお役立ていただけるトピックスまで幅広く紹介します。
令和5年10月1日より、いよいよインボイス制度がスタートします。
インボイス(適格請求書等)がなければ、消費税額を計算する上で不利になりますので、実際にインボイスを受け取った際の確認と経理処理が非常に重要になります。
制度開始前に、再確認をしておきましょう!
━ 1. 仕入れ先がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)かどうか確認をしておく
できれば、事前にインボイス登録事業者かどうか確認しておきましょう。
令和5年10月1日以降の取引についてはインボイスが必要になりますので、事前に確認しておけば経理処理もスムーズになります。
仕入れ先が登録事業者かどうかは、国税庁のHPの公表サイトで確認することができます。
(法人の場合は、法人番号の前に「T」を付けることでインボイス発行事業者かどうか検索することができます)
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(nta.go.jp)
━ 2. 経費の支払先を確認しておく
商品・材料の仕入れ先以外に支払っている経費等の消費税等も仕入税額控除の対象となります。
自社が経費を支払っている先をリストアップし、支払先のインボイス対応状況を確認しておきましょう。
~例えば、こんな経費があります!~
━ 3. 社内でインボイス制度の対応を決めて、周知しておく
インボイスを取り扱うのは、経理担当者だけではありません。
例えば、
など、実際に経費を支払う社員全員が領収書・レシートなどインボイスを受け取る可能性があります。
そのためインボイス制度開始後に混乱しないよう、
など、取り扱いについて社内で対応を決めておくと良いでしょう。
━ 社内でのインボイス対応例 ━
パターンA
パターンB
制度開始後の事務処理の流れについて、フローチャートにまとめました。
受け取った領収書・請求書等を見て、今どの段階であるのかをフローチャートでご確認ください。
インボイス制度の導入により、領収書・請求書等がインボイスに該当するかの確認作業など、これまで以上に事務負担が発生します。
もし、領収書・請求書等に登録番号の記載がなかった場合、その領収書・請求書等を発行した事業者に対して、電話などで問い合わせを行い、「インボイス発行事業者であり、ただの記載漏れによる領収書・請求書等の発行ミスなのか」「免税事業者などでインボイスを発行できない事業者なのか」
を確認する必要があります。
このように、受け取った領収書・請求書等の記載内容が正確かどうかを確認し、インボイスに該当するかどうかを判断することが、最も事務負担を要する事項となります。
※フローチャート内の「公表サイトで確認」の項目については、TKCシステムをご利用の場合、TKCシステム内での照会が可能です。
━ インボイス対応 事務負担フローチャート ━
※TKCシステムをご利用の場合、TKCシステム内で照会が可能です。
(『九州北部税理士会会報 第695号 論壇[衛藤政憲税理士 著]』を参照して作成しました)